朝日新聞デジタルは27日付で「裁判所のトイレに火をつけた罪、弁護士を起訴 東京地検」として以下の記事を配信した。
東京・霞が関の東京地高裁庁舎内のトイレで今年1月にトイレットペーパーに火を付けたなどとして、東京地検は27日、弁護士の西山寛容疑者(34)=横浜市戸塚区=を器物損壊と威力業務妨害の罪で起訴し、発表した。地検は認否を明らかにしていない。
発表によると、西山容疑者は1月24日、同庁舎の男子トイレにあったトイレットペーパーに火を付けてペーパーホルダーを燃やし、裁判所に警備を強化させるなどして、職員らの業務を妨害したとされる。
引用以上
西山弁護士はトイレでタバコを吸っただけで火はつけていないと供述しているようだが、結局は起訴されてしまったわけである。タバコを吸っただけではトイレットペーパーに火が付くはずもないので当然のことであろう。
まだ若手の弁護士さんのようであり、何か悩みを抱えているのかもしれないが感心しない行為であり、単なる犯罪行為であることも事実である。どういう悩みがあったのかは分からないが、西山弁護士がこの犯行を行った際に所属している事務所は西山弁護士のお悩みを聞いていなかったのか、是非とも公表していただきたいものである。
弁護士が自分の職場ともいえる、裁判所で起こした愚行について西山弁護士が所属する東京弁護士会は、何らかの声明を国民に向け公表するべきであろう。