産経新聞は5日付で「AV出演強要容疑で逮捕の男、女性の契約場面を録画…弁護士相談し「合意」装う? 大阪府警」として以下の記事を配信した。
女子高生などにアダルトビデオ(AV)出演を強要したとしてアダルトサイト運営の男が逮捕された事件で、女性が出演契約を結ぶ際の一部始終を、男が録画していたことが5日、大阪府警への取材で分かった。男には顧問弁護士がおり、府警は、女性とトラブルになった際に「合意だった」などと説明するため、弁護士に相談した上で行っていたとみて調べている。
府警は5月、AVに出演させるため当時18歳の女子高生を勧誘したなどとして、職業安定法違反(有害業務の募集)などの容疑で、住所不定、アダルトサイト運営業、金沢新一容疑者(48)を逮捕。関係先から19都府県の女性200人以上の出演契約書を押収した。
被害者の大半は18~19歳。AV出演は女性側が自主的に望めば、職業安定法などの法令に触れる可能性は低いが、18歳未満の出演は合意があっても児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われるため、慎重に年齢を確認していたとみられる。
捜査関係者によると、金沢容疑者は、自身が運営するモデル募集サイトを見て連絡してきた女性を「面接」と称して東京都内や大阪市内に呼び出し、スタジオで身分証を持たせてカメラで撮影。契約書を交わす際には「実技あり。了解しました」と記すよう口頭で指示し、こうした様子も映像に残していた。
女性には「嫌なことはやらなくてもいい」と告げながら、出演に難色を示すと「こっちには弁護士がいるので断ったら大変なことになる。(撮影前にかかった)美容院代を返せ」などと迫っていたという。金沢容疑者は髪形のセット代1万5千円を負担していた。
金沢容疑者は実際に弁護士と顧問契約を結んでいた。府警は、契約が合意だったとする映像を撮影し、弁護士の存在をちらつかせることで女性を心理的に圧迫し、断りづらくさせていたとみている。
引用以上
アダルトビデオへの出演を強要していたとして逮捕された金沢新一容疑者が、弁護士と「顧問契約」を締結し、この弁護士のアドバイスで出演契約を締結する際の様子を録画していたという報道である。
一般的に録画や録音は、録画・録音作業を開始する前の状態が分からなければ、意味がない。録画・録音の前に「分かったといわなければ、大変なことになる」と述べていれば、録画・録音の任意性が疑わしく、契約行為自体が脅迫による無効などと主張されることもあるからである。
しかしながら、金沢容疑者の顧問弁護士は契約行為の「録画」をアドバイスしたのである。まっとうな弁護士であれば労基法58条の内容を説明し、契約に際し親権者の承諾書を受け取る事でトラブル回避ができる旨の説明をするとか、出演契約に際して詳細な出演内容を説明し、出演者の確実な了解を得ることをアドバイスすると思うのであるが、この弁護士の考え方は異なるらしい。
AV出演強要に関しては、悪徳プロダクション側の代理人としてAV出演に関する違約金の支払いを求め訴訟提起した、宮本智弁護士(第二東京)に懲戒審査相当の議決がなされている。
【参考リンク】
日弁連が宮本智弁護士(第二東京)に懲戒審査相当の決定 問われる弁護士の良識
上記の宮本智弁護士と同様に、悪質なアダルトサイト運営業者のために「社会正義の実現」を阻害するような活動をしていたと思われる、金沢容疑者の「顧問弁護士」の弁護士業務には、「良識」が欠けていると判断されても仕方ないだろう。
男優さんは顧問弁護士かな?
法律上問題なければ、良識に反してもいいと思ってるようですね。
きっと、弁護士先生様の頭の中は金とエロでいっぱいだったんでしょう。
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本当に最低なことだと思います。こういう法律知識を悪用した弁護士の存在は、それこそ「社会正義の実現」を阻害する存在以外の何物でもありません。そもそも顧問弁護士とは「トラブルを未然に防ぐ」という面に重きを置くのではないでしょうか?
このプロダクションは映像を脅しの材料に使い、弁護士は実際に出演拒否した女性に対し裁判まで起こしている。全くもって、若い女性に対する人権侵害です。
懲戒処分相当の議決はその後どうなったのでしょうか。もっと審査の経過を公表していただきたいです。
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女性には「嫌なことはやらなくてもいい」と告げながら、出演に難色を示すと「こっちには弁護士がいるので断ったら大変なことになる。(撮影前にかかった)美容院代を返せ」などと迫っていたという。金沢容疑者は髪形のセット代1万5千円を負担していた。
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上記の話を弁護士はどこまで把握していたんですかね?
弁護士の依頼者の違法行為を防止する義務
「弁護士は社会正義を実現すること等の使命に基づき、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持に努力しなければならないとされている(弁護1条)のであるから、自己の受任した法律事務に関連して違法な行為が行われるおそれがあることを知つた場合には、これを阻止するように最大限の努力を尽くすべきものであり、これを黙過することは許されないものであると解される。そして、これは単に弁護士倫理の問題であるにとどまらず、法的義務であるといわなければならない。」
(東京地判昭62.10.15判タ658号149頁)
大変失礼しました、承認待ちのコメントは私です、削除してください。
このブログでは、このHNで統一しますので。
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AV強要は権利ビジネスです。撮影同意書等の包括的権利譲渡(放棄)条項で女性は未来永劫、著作隣接権・肖像権・パブリシティ権を放棄させられている為に、販売、配信、宣伝、スティルスマーケット経由でネットに拡散し、これをすべて削除することは事実上できません。また出版物、コンビニAV等で宣伝名目でばらまかれます。女優さんが創作物に何の権利もない為に、強要被害者が動画の販売配信の削除を求めても大手AVメーカーでも削除されない場合が多く(見た目上は別法人が権利を保持していたり)、高額な削除費用を求められる不利益示談が多くあります。不利益示談には2460万損害芭蕉訴訟のような高額賠償を求められたりするので、泣き寝入りしている被害者さんも少なくありません。AV業界弁護士が関わっており、弁護士の品位と正義にもとる行為と考えます。
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AV業界には警察の天下りがあったはずなので調べてみたら
こういう状況のようですね。
不自然な「ビデ倫」摘発 カギを握るは警察の天下り
http://news.livedoor.com/article/detail/3565226/
「彼らが警察に働きかけたという見方があるんです。そもそも、AVの審査機関の多くには、警察OBが天下って、当局との調整役をやっています。警察OBがいる審査機関がOKを出したものは、お上のお墨付きと一緒、警察も摘発しないという不文律があるから、警察OBの受け入れは必須。それはビデ倫も一緒だったのですが、実は強制捜索が入る数カ月前に、ビデ倫にいた警察OBが退任しているんです。つまり、警察OBがいなくなった隙に当局が動いたわけですから、ここに意図的なものを感じないわけにはいきません」(前出・メーカー社員)
ビデ倫でいえば、長らく事務局長という肩書が、警察の天下りポストとされてきた。このポストは、一説には週2~3日出社し、1日5時間未満の労働で、月額60万円以上の報酬がもらえるといわれている。ところが、昨年夏からは、このポストから警察OBが外れているというのだ。
AVと警察の利権
http://blog.goo.ne.jp/yukiyukis7/e/ad230a158dd3d8dd7cc75581b41756bc
業界内では暗黙の了解事項となっているが、
ビデ倫には多くの警察OBが天下り出向している。
80年代、アダルトビデオブームに伴って摘発者が急増した時、
ビデ倫は警察と関係を持つことで 摘発を逃れることに成功した。
以降、ビデ倫の傘の下に入るメーカーは後を絶たず、ビデ倫の審査に
通ったビデオしか一般に流通しない時代が続いた。
「…ビデ倫ですが、いまだに作品一本あたり
何十万の審査料をメーカーに請求するそうです。
メーカーにとっては、摘発を逃れて作品を流通させるための
“みかじめ料”というわけですね」(AVライター)
当局との調整役警察OBがいたにもかかわらず被害が拡大したことになります。
これは共謀罪には該当しないのでしょうか。
警察の天下りは犯罪の抑止力ではなく、合法化・摘発逃れになるのでしたら大問題だと思います。
官僚OBは内部情報を知っているため、捜査妨害することも、書類偽装を指南することも可能です。
縦関係の厳しい官僚社会で退職した先輩に歯向かうことは容易ですか。
逮捕したら後で嫌がらせをされたりしませんか。
天下りでの犯罪助長が心配です。
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ビデ倫はとっくの昔に消滅しています・
ビデ倫が何らかの理由で邪魔であった(表向きはセルAVとレンタルAVの対立)為にビデ倫は消滅したのが真相、それはビデ倫の規制が厳しかったから、AV強要に邪魔な存在だったからと事推察する事が出来ます。それはNGワードを見ると一目瞭然でビデ倫基準なら現AVの大半がアウト【販売出ません】https://middle-edge.jp/articles/H93yA
成人ビデオ作品の題名基準
下記の各条項に該当すると認められるもには、題名とすることができない。
1 男女の性的行為(性行、性戯を含む)などを特に煸情的具体的に表現するもの。
2 性器の呼称及び代替用語を使用し、性的行為を殊更刺激的に表現するもの。
3 凌辱、輪姦、責め等暴力の加重による婦女子への虐待感を特に強調するもの。
4 未成年者を角に性的興味の対象として扱うもの。
5 特定の個人、団体、政党、国家、民族、宗教、職業、事件、場所などに対し侮べつ感を与えるおそれのあるもの。
6 著名な文芸作品名、映画名、TV番組名等を使ったもの。
7 差別用語を使ったもの。
8 その他題名として不適当と思われるもの。
(1)売春を肯定するもの
(引用:別冊宝島[1億人のAV] 宝島社)
上記の規制を現AVに当て嵌めれば殆どが存在出来ません
現在行われているのが契約書等の包括的権利譲渡→譲渡された権利のロンダリングを繰り返し、見た目の第三者を作る悪質手法。
これによりAV撮影済動画が人質となりAV強要被害者の告訴状、被害届が出せない状況が多々あります。また強要被害者が不利益示談や高額の削除費用を求められるなど、被害者の泣き寝入りの原因となっています。この人身売買契約書を作ったのも弁護士です。不利益示談を迫るのも弁護士です。
このような弁護士もまた糾弾されないとならないと強く感じます。
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