3月3日の日弁連臨時総会における、委任状の書換え問題について、東京弁護士会は3月31日付で、以下の会長声明を出していたようである。
【参考リンク】
日本弁護士連合会臨時総会に提出した委任状に関する会長談話(その2)-調査結果を受けて-
この声明の中で、東弁の小林元治会長は
調査報告書に記載されているとおり、日弁連委任状の取次過程において、長年の事務処理の慣例から委任状の取扱に慎重さが欠けており、たとえば委任者への意思確認を行うことなく、当会会長の認証印により受任者欄の記載の書きかえが行われている等、この過程に多くの問題があることを指摘されました。このことは重く受け止める必要があると考えています。
として、委任者への意識確認を行わずに受任者欄の書換えが行われている事を認めながらも
今回の日弁連臨時総会における委任状問題の原因は、直接的には事務局の作業において生じたミスが原因ですが、担当事務局に対する監督責任は当該課を担当する上司にもあり、最終的には会長にも責任があるものです。
として事務局の作業において生じたミスと判断しているのである。その上で
従って調査結果を受けて、本年3月30日付けで、会長としては3ヶ月分の報酬の返納を行うこととし、同時に総会担当副会長には厳重注意、事務局長、担当事務次長、担当課課長に対して、始末書の提出を求めるとともに厳重注意をすることといたしました。
として会長様の報酬を返納する事と「厳重注意」で幕引きをしているのである。会長の報酬の返納の問題ではなく、「委任者への意思確認を行うことなく、当会会長の認証印により受任者欄の記載の書きかえ」という犯罪行為としか考えられない行為についての問題であり、報酬を返納したからと言って済む問題ではないのである。
東京弁護士会の調査報告書も以下のリンクで閲覧できるようになっているが、その内容は委任状の書換えは「合理的」である、「合理性が無いとはいえない」という全く社会常識から外れた内容になっている。こんな内容で「合理的だ」と納得するのは東弁の幹部様たちだけであろう。
【参考リンク】
こんな内容からも、東京弁護士会の調査がいかに手前勝手であるかが理解できる。何より今回の委任状の問題は、「品位」に欠ける行為であると筆者は考えるが、東京弁護士会の考えが知りたいものである。大体調査を会員である弁護士が行っているのだから、「お手盛り」の批判を受けても仕方ない事は間違いないだろう。
弁護士の犯罪行為を隠蔽するときに、合理的である。という表現をよく用いるようですね。
これは、検察官あてに、書かれた調査書です。これで、刑事責任を問わないようにしてもらうのです。
私は、綱紀委員と地裁と高裁の裁判官が弁護士の犯罪行為を隠蔽し、刑事責任を問われないようにした、
懲戒請求の公文書と判決文を持っています。
弁護士のしたことは、合理的な判断であることが書かれていて、検察庁は、詐欺の証拠がそろっているのに、つめを捜査して起訴しようとはしません。
上告が棄却されるのを待っています。
合理的とは、辞書では、道理にかなっていることという意味がありますが、弁護士も裁判官も、言葉を正しく理解して使うことが出来ないようです。
長年の慣習で、委任状の書き換えがなされているという事実は、事務的なミスではないことを証明していますよね。
犯罪行為を隠蔽しようとするから、論理的な文章はどんな弁護士であっても、書けないという事実を公表されたのです。
金銭的な被害がないから、刑事責任を問うことをしないのでしょうか?
裁判官も同じことをしています。