地面師と結託する吉永精志元弁護士や「霊能者」である小林霊光元弁護士が出入りする内神田総合法律事務所であるが、取り込み詐欺の実質的な幇助や、事件師のお手伝いなどを日常的に行っているようである。
【参考リンク】
犯罪幇助業務で大繁盛中の元第二東京弁護士会副会長の諸永芳春センセイの内神田総合法律事務所
吉永元弁護士が地面と結託してカネをこの事務所の口座に入金させた事件は、民事裁判と共に、弁護士懲戒請求が提起されていることが確認されており、第二東京弁護士会は懲戒処分の事前公表を行うべきであると筆者は考えるのであるが、今のところ同会元副会長であった諸永大先生に遠慮なさっているのか、弁護士自治の信託者である国民にこの事務所の問題を公表する動きは無いようである。
吉永にしても小林霊光にしても単なる犯罪常習者であり、小林については暴力団事務所の電話番もしていたような人物なのである。こんな連中が出入りしている事務所を放置しておく第二弁護士会の独特の気風は、弁護士自治の信託者である国民の被害を増加させるだけであることに気付いてほしいものである。
そもそも最近は諸永弁護士は全く事務所に出勤していないとの情報もよせられている事実や、第二東京弁護士会の市民窓口にも多数の同事務所に対する苦情は寄せられているであろう事実から、同会は内神田総合法律事務所の実態調査のために指導監督連絡権を行使すべきなのである。
このまま、この犯罪事務所を放置しておいて良いはずがない。第二東京弁護士会がこのまま内神田総合法律事務所を放置することにより国民に被害が発生した場合には不作為による賠償責任があることをしっかりと認識していただきたい。
いずれにせよ、吉永元弁護士や小林霊光については、会として非弁行為で告発することが必要であることは言うまでもない。犯罪行為請負人の「元弁護士」らに対しては断固たる措置を取ることが必要なのである。
遠隔地に土地を持っている高齢者に、土地を売る気はないかと、関西弁の不動産事務員女性が電話をしてきます。
会社名は色々です。、
先日、物件センターといいます。と電話がありました。
調べるとそういう名前の会社はありません。
どちらの詐欺グループが使っている出口でしょうか?
高齢者の知らないうちに、土地が転売され所有者がかわっていた、事件がありました。
不動産業者もだます人たちの仲間に、弁護士がなっているのですね。
懲戒制度上、検察官と裁判官には職権用いて調査する調査権が与えられていますが、行使されても、判断は、綱紀委員の半数を越える弁護士によります。
検察官や裁判官が職権を使って弁護士の調査をすることはしないようですけど。
弁護士犯罪の被害者が増している責任は、弁護士会だけでなく、懲戒制度を適法に運用させていない検察庁や裁判所にも監督責任はないでしょうか?
やるべき仕事をしない公務員を、組織のトップは免職させるべきではありませんか?