産経新聞は21日付で「依頼者との金銭トラブル、75歳弁護士を最も重い「除名処分」 埼玉弁護士会」として以下の記事を配信した。
埼玉弁護士会は21日、依頼者と金銭トラブルを繰り返すなどして弁護士の品位を損ねたとして、東由明弁護士(75)を15日付で除名処分にしたと発表した。最も重い懲戒処分で、3年間弁護士活動ができない。
弁護士会によると、平成22~27年、民事訴訟で相手方から受け取った250万円のうち150万円を依頼者に渡さなかったり、依頼者から200万円を借金して返済しなかったりした。大筋で事実関係を認めているという。
引用以上
埼玉弁護士会の処分は妥当であると思われるが、東弁護士と同様の金銭トラブルを起こしても「除名「退会命令」の処分を受けずにのうのうと弁護士を続けている者も多いのである。
良い例が笠井浩二弁護士(東京)であろう。笠井先生の懲戒処分は検索すればすぐにたくさんの検索結果が出てくるので、是非ともご確認いただきたい。裁判であれば、過去の判例などを基準として判決が下されることになるのであるが「同僚裁判」としか言いようがない、弁護士懲戒制度においては「お友達」が優遇され覚えめでたく無い弁護士には重い処分が下される傾向が強いのである。
【参考リンク】
アディーレ法律事務所が東京弁護士会に就職説明会拒否について提起した損害賠償請求訴訟が東京地裁で棄却 決して平等ではない弁護士自治について
上記参考リンクでも述べたように単位弁護士会の執行部に近い「お友達」に極めて甘い懲戒処分しか下せない弁護士懲戒制度は到底健全に機能しているとは言えないのである。
不正な懲戒には刑事罰の適用がなされるようになっていますが、綱紀委員会の合議体に適用することを検察庁はいたしません。
なぜですか?
綱紀委員には、検察官も裁判官も含まれるからです。
自分達のメンツが大事です。
被害者の意思で犯罪摘発なんかいたしません。というのが、検察庁や警察庁の意向です。
弁護士の犯罪被害者にとって、懲戒制度が崩壊しているのは、よく知れ渡っているでしょう。
弁護士が量産されて、利益を得ているのは、日本弁護士連合会ですよね。
どれだけ会費収入が増したのでしょうか?
弁護士犯罪の尻拭いしたくない時には、さっさと除名いたします。
見舞金制度など作っても適用なんかしないでしょう。
そういう組織です。
そんなことは全くありません。
日本の司法制度は、世界で一番公平で誠実です。
日本で裁判を受ければ分かります。
アメリカでは裁判を受けることが出来ない人が沢山います。
また、日本ほど弁護士犯罪が少ない国は他に例を見ません。
それは、日本の司法試験が優秀だからです。
これほど素晴らしい国は世界でも稀です。
誤判の少なさは世界でも有名です。
このブログの読者は偏見に満ちています。
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