朝日新聞デジタルは21日付で「請負、弁護士以外は違法 ネット上の記事削除依頼 東京地裁」として以下の記事を配信した。
ネット上の記事削除を業者が請け負う契約は弁護士法に違反するとして、関西に住む男性が東京都内のネットサービス会社に支払った報酬約50万円の返還などを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。原克也裁判長は「弁護士ではない被告が報酬目的で法律事務を扱う契約にあたる」として、同法違反(非弁行為)を認定。契約は無効として報酬の返還を命じた。
代理人弁護士によると、第三者の企業によるネット情報の削除を違法とした司法判断は初めて。個人や企業の名誉やプライバシー、著作権などを傷つける情報がネットで拡散するなか、高額の料金で記事の削除手続きなどを請け負う「削除ビジネス」が拡大している。
引用以上
ネット上の記事削除をうたう、リスティング広告は怪しげな業者から弁護士まで多くの広告が表示される時代である。事実無根の誹謗中傷が行われることもウェブ上では確かに多いことも事実だが、自らが犯した卑劣な犯罪行為の報道を隠蔽するために削除依頼を行う者も多いことも事実である。
過払い金返還請求後の弁護士の新たなシノギとして、弁護士が「検索結果の削除」「風評被害」対策として削除ビジネスを行っている者が多くなってきたが、そのようなビジネスを手掛ける者の中には非弁提携を行っている者たちも多いのである。
詐欺的な出会い系サイトの運営業者が実質的経営者である弁護士事務所などでは、この「削除ビジネス」をシノギにしているところが多い。この手の事務所は出会い系サイトの営業手法である「迷惑メール」を大量に送り、集客を行っているので、基本的に集客方法が一緒なのである。
今回の判決で、弁護士以外の削除ビジネスの動向が注目されるが、高額な削除費用を請求していた業者らが「欠陥弁護士」の囲い込みを行うことも予想される。今後の欠陥弁護士の動きに注意が必要であろう。