自由と正義2月号に鴨川ひまわり基金法律事務所の岡本吉平弁護士に対する懲戒処分が掲載された。
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 岡本吉平
登録番号 40448
事務所 千葉県鴨川市横渚
鴨川ひまわり基金法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2012年9月20日、懲戒請求者Aから医療過誤の損害賠償請求について病院との示談交渉を受任したが、2013年10月3日まで示談交渉に着手せず懲戒請求者Aからの問い合わせに対して、その場しのぎの対応をした。
(2)被懲戒者は2014年3月14日、Bから社会福祉法人Cに対する損害賠償請求事件を受任したが、受任通知を行わず、同年10月27日頃、C法人の代理人であるD弁護士からBに対する受任通知があり、同年12月9日頃、D弁護士から年内解決を求めるFAX を受領した後も2015年1月16日付け懲戒請求の申立てがなされるまで何らの具体的応答をしなかった。
(3)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本規定第35条、に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年11月8日
処分の理由の要旨から判断できることは、弁護士業務を行う熱意がすでに岡本弁護士には無くなっていた可能性が強いという事である。その場しのぎの対応を行えば、そのツケは自分に返ってくるものであることぐらい岡本弁護士も理解していたはずである。そしてそのツケを「懲戒処分」という形で払わされることになったのである。
この処分の原因の職務懈怠の内容からすれば、「戒告」という処分は甘すぎる事は間違いないだろう。この処分が「公設事務所」の弁護士に対するものであるゆえに甘くされたのではないかと勘繰りたくなるところである。
弁護士を増員し、公設事務所を開設しても執務する弁護士にやる気がなければ、司法過疎が実質的に深刻化するだけの事である。公設事務所が本当に必要かどうかを含めて再検討を行う必要があるはずだと筆者は考えるものである。
岡本吉平氏は、依頼人から、お金をだましとりながら、引き受けた仕事はしないということを繰り返しました。仕事をしていないのに、依頼人には仕事をしていると嘘ばかりついて、戒告処分となりました。弁護士過疎地だから起きたことではありません。岡本氏が嘘つきで強欲であるという人間性から起きた問題です。倫理観の高い弁護士は過疎地で働いても、こんな卑怯なことはしません。お金欲しさに、やる気のない仕事を引き受けたのが悪いのです。卑怯なことをして金もうけしようとしたにも関わらず、戒告処分では甘過ぎます。
岡本吉平氏は、千葉県弁護士会からの、戒告処分を、取り消したいがために、日弁連に嘘ばかりついています。卑怯で嘘つきな性格は治りません。日弁連に嘘ついたところで、彼が、千葉の依頼人から、金をだましとり、仕事をしなかった事実は消えません。強欲で嘘つきな上に弁護士としての能力か低く、弁護士失格です。
岡本吉平弁護士は依頼人から、金をだましとり、仕事をせず嘘ばかりついていたために、千葉県弁護士会から、戒告処分を、受けました。日弁連に嘘ばかりついて、戒告を取り消してもらったけど、千葉県弁護士会が出した戒告処分の判断は実は正しかつたのです。千葉県弁護士会はきちっと証拠を調べて裏を取った上で戒告処分にしたからです。日弁連は証拠も取らずいいかげんな対応しかしてません。依頼人にも、弁護士会にも嘘ばかりついて詐欺行為をし、金もうけしようとする岡本弁護士は弁護士失格です
高田さんへ
お気持ちお察しいたします。
でもね弁護士というのはウソをついてなんぼなんですよ。
彼ほど弁護士らしい人はいないでしょう。
これからもカッパライを続けますよ。
かっぱらった金は一体どこに流れるんでしょうねぇ。
自分の身を守るためにはとにかく弁護士を信じないことですよ。
正義の味方さんへ。
岡本弁護士に金をだましとられた依頼人
です。奴が、私の金をだまし取ったのに、引き受けた仕事をしなかったせいで、私は債権者に攻め立てられひどい目にあいました。こうやって、嘘ばかりついて人の金をだまし取ることを繰り返す人間が弁護士らしいのですか?たくさんの被害者が出ている以上、奴は稀代の詐欺師です。