仕事で関係のあった女性に性行為を強要したとして今年2月22日に退会命令の処分を所属の第二東京弁護士から受けていた大塚和成弁護士が、懲戒処分の内容を不服として日弁連に申立てた審査請求において「退会命令」から「業務停止2年」の処分に変更の裁決が下されていたことが明らかになった。
【参考リンク】
大塚和成弁護士(第二東京) 女性に性行為を強要として退会命令の懲戒処分
12月13日付官報〈裁決の公告〉退会命令⇒業務停止2年に変更。大塚和成弁護士(二弁)
大塚弁護士は、退会命令の処分が下されたときに「事実誤認」による「不当な懲戒処分」であるとのコメントを述べていたようであるが、日弁連の懲戒委員会においても業務停止2年という大変重い懲戒処分が下されたことから、大塚弁護士の「品位を汚す」「非行」は存在したと判断されたわけである。
それにしても、「退会命令」という重大な処分を受けた弁護士について、日弁連は「業務停止2年」という懲戒期間さえ明ければ今後も弁護士としての活動が可能な処分に変更したことについて記者会見もしないということは、弁護士自治の信託者である国民を蔑ろにしているとしか筆者には考えられない。
日弁連は、弁護士自治の信託者である国民に対して第二東京弁護士会所属の大塚弁護士が女性に性行為を強要したとして下した退会命令の処分は、このような理由から業務停止2年の懲戒処分に変更しましたと早急に裁決の趣旨を公表するべきであろう。