読売新聞東京版は8日付で「弁護士2人懲戒処分」として以下の記事を掲載した。
第二東京弁護士会は7日、同会所属の三崎恒夫弁護士(68)を業務停止1年、小山三代治弁護士(77)を同3か月の懲戒処分にした。
発表によると、三崎弁護士は、代表を務めていた弁護士法人(解散)の事務職員2人が、三崎弁護士の名前で債務整理事件などを処理し、2014年4~12月、消費者金融業者から支払われた依頼者の過払い金計1600万円超を2人の関係会社の口座に送金してこの会社の利得にしたことを黙認した。
三崎弁護士は取材に対し、「自分が職員に指示しており、黙認はしておらず、不正もない」と話している。
一方、小山弁護士は11年10月、連帯保証した債務の相談をしてきた男性が、小山弁護士の預かり金口座に振り込んだ250万円を自分の口座に移し替え、生活費に流用するなどした。同会の調査に対し、「お金は事務員に任せており、250万円が振り込まれたことは認識していなかった」と説明したという。
引用以上
この二人の弁護士共に筆者は以前から欠陥弁護士として指摘してきた。
【参考リンク】
犯罪集団と深く関与する三﨑恒夫弁護士(第二東京)への激甘懲戒処分 第二東京弁護士会は実質的に「非弁行為」を容認か
弁護士資格喪失寸前の吉田勧弁護士(東京)を非弁NPOに紹介した小山三代治弁護士(第二東京)
三﨑弁護士は以前から変わらずの非弁行為の容認と、預り金のかっぱらいである。小林霊光や益子などの犯罪弁護士法人公尽会(解散)関係者が出入りした事務所なのであるからまともな事などやっているわけがない。悪質な行政書士法人鷹友会とも結託していたのであるから、倫理もなにもあったものでは無かったのであろう。ここの残党は、諸永の事務所か、九段下の同じフロアで2つの弁護士事務所をやっているところに流れるだろう。捜査関係者はしっかりと注目しておいて頂きたい。
また、小山弁護士は、上述の通り非弁提携行為で有罪判決が確定し弁護士資格を喪失した吉田勧弁護士に非弁NPOを紹介した弁護士である。ヤメ判の弁護士なのだから自分の行ったことが横領罪に該当することぐらいよく理解しているのだから、つまらない言い訳をするべきではないだろう。
こんな悪行を行った弁護士に対して「退会命令」「除名」の処分を下せない第二東京弁護士会はまざに「弁護士の弁護士による弁護士のための弁護士自治」をしっかりと実行している単位会であることがよく理解できる処分である。
非弁提携は、弁護士界の宝である。
非弁屋さんは食えなくなった弁護士を助け、庶民を挫く、我々にとって、とてもいい人である。
二弁のコメント