自由と正義11月号に有名問題弁護士の猪野雅彦先生の懲戒処分の要旨が掲載された。内容を以下に引用する。
1 処分を受けた弁護士
氏名 猪野雅彦
登録番号 28946
事務所 東京都港区新橋1-18-19
キムラヤ大塚ビル8階
雅法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年1月17日、知り合いであった受刑者の懲戒請求者と刑務所にて面会し、刑務所の処遇に対して提起した多数の行政訴訟について相談を受けた。被懲戒者は、実際には事件と向き合う意欲を持たなかったにもかかわらず、その後、1件の訴訟事件について受任し、同年5月22日に行われた上記事件の口頭弁論期日に出頭して、このまま訴状が補正されなければ却下するとの裁判所の意向を聞いたが、特段の手立てを採らなかった。また被懲戒者は、同年6月30日に、出所した被懲戒者と面会し、大量の事件関係記録を預かり、他の全ての案件、概観を自分が見通すから、残りがあれば全部送るよう伝え、積極的な姿勢を示すかの言動をしたが、ほとんど検討しなかった。さらに、被懲戒者は、事務職員が懲戒請求者から預かった訴訟委任状を裁判所に提出した別の訴訟について、同年9月4日に裁判所から来た問合せに対し、対応するかのようなファックスを送ったが適切な処理を一切行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第5条、第34条及び35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年7月27日
引用以上
この猪野先生の懲戒処分については新聞発表があった時点で筆者は以下の通り論じている。
【参考リンク】
上記のリンクでも述べたが、訴状審査の段階で必要的記載事項に欠けるので補正をするように指摘されるような訴状を作成した猪野弁護士は、既に弁護士としての執務能力を喪失している事は明らかだろう。依頼者には迎合する発言を繰り返し、安請け合いをして、結局は何もしなかったばかりか、裁判所からの問い合わせに対してもデタラメな対応をして何もしなかったと判断されているのだから、弁護士以前に社会人としての常識に欠けていると判断されても仕方のない行為である。
こんな猪野先生に対して、自由闊達な気風が誇りの第二東京弁護士会は業務停止1月という甘すぎる懲戒処分を下したのである。
この懲戒処分において第二東京弁護士会は以下の弁護士職務基本規定に違反していると判断している。
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(受任の諾否の通知)
第三十四条 弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
信義誠実に欠けていると判断した弁護士に業務停止1月という懲戒処分を下す第二東京弁護士会は、やはり自由闊達なのであろう。社会常識から完全に乖離した判断を下している事の自覚ぐらいはあると思われるからである。
そもそも猪野先生は今年の2月にも業務停止2月の懲戒処分を受けたばかりであったのだから、軽くても「退会命令」の処分が妥当であったのである。
【参考リンク】
猪野雅彦弁護士に対する懲戒処分の要旨 均衡を欠いた懲戒処分は弁護士不祥事を助長する
猪野弁護士の今後の弁護士業務の中で、弁護士自治の信託者である国民に被害が発生するような事があれば、この甘すぎる懲戒処分が原因であることは明白なので、第二東京弁護士会は被害者に対して賠償を行う必要がある事を肝に銘じて頂きたい。