自由と正義11月号に「泥棒」駒場豊が代表社員を務めていた弁護士法人フォーリーフ法律事務所の清算結了した事が掲載されていた。この事実は、読者のコメントにより以前にも取り上げた。
【参考リンク】
弁護士法人フォーリーフ法律事務所の破産手続 配当終了による終結の情報
何度も何度も述べるが「泥棒」と呼ぶにふさわしい駒場豊の行為を、当初弁護士法人フォーリーフ法律事務所の清算人に就任した弁護士らが分かった時点で、刑事告発を行っていれば、「泥棒」駒場による被害の拡大は防げたわけである。
そして、清算人らが弁護士法人のみの破産申請を行ったことにより、「泥棒」駒場の弁護士生命は引き延ばされ、さらに多くの被害者を生んでしまった事は間違いのない事実なのである。
当サイトに寄せられた「泥棒」の被害者の声を、東京弁護士会は熟読し、自らの対応に問題があった事を確認し、「泥棒」駒場の被害者らの謝罪をするべきであろう。
【参考リンク】
機能しない弁護士自治による指導監督連絡権 「泥棒」駒場豊の業務停止と清算処理の怠慢
債権者破産を申立され弁護士資格を喪失した「泥棒」駒場豊の横領行為について
弁護士自治の信託者である国民に被害を与えても「弁護士の職務の独立」を理由に実質的に「放置」し、弁護士個人の裁量で入出金が可能な「預り金」の制度を改めず「カルパ制度」の導入を行わない弁護士自治はまさに「弁護士の弁護士による弁護士の為の弁護士自治」なのである。
「泥棒」の被害者の一部には独自に駒場を刑事告発する動きはあるようだが、会としての告発は最後まで行われなかった。このような事が国民の弁護士に対する信頼を低下させ、欠陥弁護士らを増長させることになるのである。
「泥棒」駒場と同様の行為を行っていたようである、弁護士法人J・ロールズ法律事務所の金子好一や、「除名」の処分を受けた中田康一の跡を継いだ渡辺征二郎弁護士、犯罪請負を業とする諸永芳春らを放置しておけば、国民に更なる被害が発生するであろうことを日弁連・各単位弁護士会は認識し速やかに問題弁護士に対して指導監督連絡権を行使すべきであろう。そうしなければ、今回の「泥棒」駒場の教訓は全く生かせないという事になるのである。