22日付で東京商工リサーチは「業務停止命令を受けた弁護士法人が破産開始決定」として以下の記事を配信した。
弁護士法人J・ロールズ法律事務所(TSR企業コード:298751771、法人番号:7011505001541、北区上十条5-25-14、設立平成23年7月、代表清算人:山内一浩弁護士)は6月15日、東京地裁から破産開始決定を受けた。破産管財人には舩木秀信弁護士(りべる総合法律事務所、中央区日本橋茅場町3-12-2、電話03-3249-1081)が選任された。
申請時点で負債総額は債権者約900人に対して7052万円だが、今後の調査で変動する可能性がある。
平成23年設立された弁護士法人で、所属は金子好一弁護士のみだった。債務整理、過払い請求などの弁護士業務を手掛けていたが27年8月、債務整理の斡旋を違法に受けたことなどを理由に東京弁護士会より業務停止1年(2015年8月19日~2016年8月18日)の懲戒処分を受けた。
このため、27年8月19日、社員欠亡により解散し清算業務に入っていた。
債権届出期間は7月20日まで、第1回債権者集会は10月11日午後1時30分より。
引用以上
筆者は、このJ・ロールズ法律事務所について司法ジャーナルに平成27年8月26日付で以下の投稿を行っているので再掲する。
弁護士法人J・ロールズ法律事務所は清算へ 26日付の読売新聞は以下の記事を掲載した。 東京弁護士会は25日、債務整理のあっせんを違法に受けたとして、同会所属の金子好一弁護士(70)を10日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。発表では、金子弁護士は2011年10月~12年3月、北区のNPO法人から多重債務者3人の債務整理を依頼され、引き受けた。弁護士法は、弁護士が無資格者から法律事務のあっせんを受けるのを禁じている。金子弁護士は同会の調査に、「債務者がNPOを通さずに、直接、自分のところらに相談に来たと思った。あっせんとの認識はなかった」と話しているという」。 引用以上 典型的な非弁提携事案であろう。金子弁護士は「あっせん」の認識は無いと話しているとの事だが、そう認識しているのであれば自ら運営していた弁護士法人J・ロールズ法律事務所はどのように集客を図っていたのかきちんと疎明するべきであったはずだ。 インターネット上では同事務所の実態について以下のようなものがあった。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14120495544 このサイト上にも掲載されているように金子弁護士は2度目の懲戒処分である。金子弁護士は2008年に被後見人の預金400万円を横領したとして業務停止1年の懲戒処分を受けている。この時には横領した金額を被害者に弁済した事から刑事処分は免れたようだが、当時から「カネに追われて」いた事は確かであろう。そして懲戒処分後に「非弁屋」「整理屋」に飼われていたというのが真実だと思われる。 この懲戒処分では金子弁護士に依頼者をあっせんしたNPO団体が明記されていないが東京弁護士会は、金子弁護士とそのNPO団体を弁護士法違反で告発すべきである。それが自治権の行使というものであろう。昨年同様の非弁提携行為で告発された宮本孝一(第一東京)岩淵秀道(東京)吉田勧(東京)の各弁護士に対する告発も、脱税捜査が端緒となり東京地検特捜部が告発したものであり、所属会が告発したものでは無い。 国民の「信託」により適切な自治を行うべき日弁連・各単位弁護士会が単なる「業界団体」でないというのであれば、しっかりと会員の違法行為を告発するべきなのである。できないのなら「社団法人日本弁護士連合会」にして自治権を返上すべきなのである。 今後、金子弁護士が唯一の社員である弁護士法人J・ロールズ法律事務所(一体、なんでこんな名称なんですかね?)は社員の欠乏を理由に清算処理が開始されることになる。この弁護士法人の実質経営者は冗長な懲戒処分についての手続きを知悉しているようで、すでに現在この法人の所在地は、金子弁護士の自宅に移転されている。すでに依頼者は同じ実質経営者の運営する別の法律事務所に誘導されているはずだ。 元々はこの弁護士法人は東京都北区赤羽一丁目10番2号高野ビル2階に平成23年7月6日に設立され、東京都北区赤羽一丁目13番2号ANTHEM赤羽駅前ビル6階に平成25年6月18日に移転そして金子弁護士の住所地と思われる東京都北区上十条五丁目25番14号に平成27年5月6日付で移転をしている。この平成27年5月以前に綱紀委員会で金子弁護士を懲戒委員会で事案の審査を求めると決定した時期であろう。金子弁護士が懲戒処分が下されることが確実になり、法人所在地を自宅に移転し、同法人の依頼者らを懲戒処分が下される前に移動したという事であろう。 このような事から、同法人の清算人に選任された弁護士らは徹底的な調査を行う事を筆者は期待する。それが国民の「信託」に応えることにほかならないと考えるからである。
引用以上
Jロールズ法律事務所の清算開始が決定してから約10か月もかかっての破産申立てである。上記の東京商工リサーチによる報道から理解できることは、債権者数900名負債総額約7000万円という内容から、依頼者らの預り金をカッパライしたであろうことは想像に難くない。
弁護士法人の破産で、依頼者の預り金をカッパライというと、法人破産から個人破産(債権者破産)の末に弁護士資格を喪失した「泥棒」駒場豊が想起されるのは当然であろう。
また、依頼者のカネを非弁屋の竹川カズノリらと共に持ち逃げし、退会命令を喰らった龍博元弁護士が想起される。
いずれの事件でも共通している事は、「泥棒」と呼ぶにふさわしい弁護士らを刑事告訴しない、裁判所より法人の清算人に選任された弁護士らのふざけた態度である。特に「泥棒」駒場の弁護士法人フォーリーフ法律事務所については、選任された清算人らが「泥棒」駒場を速やかに刑事告訴若しくは個人破産の申立てをしていれば、駒場の「泥棒」行為による被害者を減らすことができたことは確実なのである。
だいたいいまだにJ・ロールズ法律事務所の広告が掲載されたりしているのは、清算人らの怠慢ではないかと筆者は考えるのであるが、如何であろうか?
【J・ロールズ法律事務所の広告】
http://saimuseiri-1.com/37
http://jlaw.wiki.fc2.com/
http://www.i-sozoku.com/detail/id0069060.html
まぁ、弁護士自治の信託者である国民の事など考えずに処理をするから、「泥棒」弁護士らに対して刑事告発を積極的に行わないのであろう。所詮は「弁護士の弁護士による弁護士の為の弁護士自治」という事なのである。
J・ロールズ法律事務所の破産管財人の舩木先生におかれては、同弁護士法人が非弁提携を行っていたことも理解したうえで徹底的に預り金の流れを精査し、断固たる措置を取って頂きたいものである。
それと金子好一弁護士は今年の8月に懲戒が明けたら、また弁護士業務に復帰することが可能であることから、その動向にも注意をすることが肝心であろう。どうせ非弁屋に「飼われる」だけなのであろうから、懲戒明けに弁護士登録を抹消するよう指導するのが所属会の役割であろうと筆者は考えている。