自由と正義の3月号で何回か取り上げた問題弁護士田中繁男(第二東京)についての懲戒処分の公告が掲載されていた。
参考 過去の筆者の田中弁護士に言及した記事
田中繁男弁護士(第二東京)業務停止1月の懲戒処分とふざけた第二東京弁護士会の対応について
懲戒処分の公告
1.処分を受けた弁護士
氏名 田中 繁雄 登録番号 11839
事務所 東京都港区六本木7-9-4 ソウケイビル2階 田中繁男法律事務所
2.処分の内容 業務停止1月
3.処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年4月2日、被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から紹介を受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方弁護士と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せ、Aが同年5月に入院し、その後職務を行うことなくなく退職した後は、自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し、きょうぎすることもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4.処分が効力を生じた年月日 2015年11月12日
以上が田中弁護士の懲戒処分の要旨である。第二東京弁護士会の田中弁護士に対する処分は「ふざけている」と断じざるを得ないような甘い処分である。以下に内容を検討する。
懲戒処分の要旨の中で、事件受任後に相手方弁護士と交渉をしたが、その後の交渉を事務長Aに専ら任せていたという事は、非弁行為を行っている事を容認していたという事ではないのであろうか?この事務長Aが入院後に、事件ファイルも紛失し、相手方が弁護士の連絡先も不明になったという事は、
1.事件ファイルを事務員Aが持ち出した
2.通常は相手方弁護士との連絡書類は事務所のPCで作成するだろうから、PC内ファイルを削除しなければ、相手方弁護士の氏名や連絡先が不明になる事はない。この内容から考えられる事は、事務所のPCでは無く、事務長Aの私物のPCで文書作成をしたので、事務所PCに記録が残らなかったという事か、事務長Aが入院前に事務所PC内の、この事件のデータを消去したのかどちらかであろう。
という事は、田中弁護士が実際には、この事件について事務長Aに任せきりにして、何らの監督もせずにいたという事にほかならない。このような状態は事実上の弁護士の「名義貸し」ではないのであろうか?
しかしながら、所属の第二東京弁護士会は弁護士職務基本規定第35条及び36条違反のみを指摘する。上記の規定の条文は以下のとおりである。
(事件の処理)
第三十五条弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなけれ
ばならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響
を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。
確かに田中弁護士は、上記の規定に違反している事は間違いない。しかしながら、田中弁護士の行為は弁護士法の第二条(弁護士の職責の根本基準)・第七十二条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に違反することは違反することは明白だろう。
しかも、事務員Aとは預り金の横領の常習者である自称「イトウ」である可能性も大なのだから、第二東京弁護士会は、この懲戒請求が提起された際に、適切に指導監督連絡権を行使すべきだったのではないだろうか。
田中弁護士への苦情はそれなりに、第二東京弁護士会に寄せられているはずだ。しかしながら、本来は刑事告発すべき弁護士法七十二条違反の疑いがあるような内容であるにも関わらず業務停止一月という劇甘の懲戒処分を下したのである。
このような処分は「弁護士の弁護士による弁護士の為の弁護士自治」によるものであり、弁護士自治の信託者である国民への配慮など微塵も存在しない事を示している。特に第二東京弁護士会は、このような傾向が顕著である。同会に懲戒処分の問い合わせをしても、何も答えず自由と正義に懲戒処分の公告が掲載されるまで待てという対応を行うのだから、国民に同会の会員の懲戒情報などは公開する必然性がないと考えている事は間違いない。
こんな、ふざけた弁護士自治を続けているという事は、弁護士不祥事の防止などお題目に過ぎず、本気で不祥事防止など考えておらず、自らの既得権益である「自治権」を守る事だけを考えていると判断して間違いないだろう。第二東京弁護士会をはじめとする、各単位弁護士会の役員のセンセイ方は、そんな弁護士自治に国民が辟易している事にいい加減に気付くべきである。