12月9日付の官報で、以下のとおり田中繁男弁護士が業務停止1月の懲戒処分に付されたことが明らかになった。
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 田中 繁男
登録番号 11839
田中繁男法律事務所
事務所 東京都港区六本木7
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分が効力生じた年月日
平成27年11月12日
平成27年11月24日 日本弁護士連合会
以上
この田中弁護士は、本田洋司元弁護士らが関与した、いわゆる郵政物件払下げ詐欺においても名前が挙がっていた人物である。この件では田中弁護士の関与というよりは、様々な犯罪に関与する自称「イトウ」という男の存在があるようだ。今回の懲戒処分の背後にもこの「イトウ」の存在がある事は確実であると考えている。
この「イトウ」は現在のリヴラ総合法律事務所の前身である伊藤法律事務所(弁護士伊藤芳生 故人)の事務所に出入りをしており、詐欺事件で逮捕起訴され懲役5年の実刑判決を受けた東京メンテナンスの亀井正行とも関係があった人物である。このイトウは、この伊藤法律事務所に出入りしているときに多額の「預り金」を横領し逃亡したとの情報もある。
その後、経緯は分からないが田中弁護士の事務所に出入りするようになり、債務整理についての非弁活動や、上述のように郵政物件の払下げの詐欺話を各所に持ちかけていたようだ。
田中弁護士の懲戒処分の官報掲載を受けて、筆者は懲戒処分の要旨を確認するべく第二東京弁護士会に電話を入れたところ、担当者は「お電話ではお伝えできません」と返答したので「自由と正義に掲載されるまで待てという事ですか?」と問い合わせたところ「そういうことになります」との返答であったので「弁護士自治は国民の信託により成り立っているにも関わらず、弁護士自治の信託者には返答ができないという事ですね」と確認をしたところ「そのような意見があった事は承っておきます」との回答であった。
このような対応は「弁護士の弁護士による弁護士の為の弁護士自治」を体現するものであろう。弁護士自治が国民の「信託」に基づいている以上、国民からの問い合わせにはきちんと答えるべき義務があるはずなのではないだろうか。また、国民の利益のためにも懲戒処分を下した際には、早急にウェブサイトなどに懲戒処分の詳細を公開するべきなのである。
大体、自由と正義の購読者の9割以上は弁護士である。自由と正義にしか懲戒処分の内容を掲載しない事が大きな間違いなのであり、弁護士自治の信託者である国民に対してしっかりと単位弁護士会・日弁連共に公開を行うべきなのである。
国民を無視する、現在の弁護士自治のあり方は「犯罪弁護士」「欠陥弁護士」を助長するものでしかない事を日弁連・各単位弁護士会にはしっかりと認識して頂き、懲戒処分の公開方法を変更するべく検討を行って頂きたい。